日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(種雛及種卵ノ払下代金納付ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 昭和3年7月24日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和14年11月1日 勅令第746号
廃止:
(種禽及種卵ノ払下代金納付ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種雛及種卵ノ拂下代金納付ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第百六十二號
種鷄場ノ保管ニ屬スル種雛及種卵ノ拂下代金ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第三百十六號ハ之ヲ廢止ス
朕種雛及種卵ノ払下代金納付ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第百六十二号
種鶏場ノ保管ニ属スル種雛及種卵ノ払下代金ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第三百十六号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革