(樺太庁結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和19年2月9日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月八日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六十七號
樺太廳結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任一人」ヲ「醫官 專任二人」ニ改メ「書記 專任一人 判任」ノ次ニ
技手 專任一人 判任
看護婦長 專任一人 判任
ヲ加フ
第八條ヲ第十條トス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條 看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月八日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六十七号
樺太庁結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任一人」ヲ「医官 専任二人」ニ改メ「書記 専任一人 判任」ノ次ニ
技手 専任一人 判任
看護婦長 専任一人 判任
ヲ加フ
第八条ヲ第十条トス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条 看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス