日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太庁結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 昭和16年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁結核療養所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第四百四十五號
樺太廳結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫長 專任一人 奏任」ヲ
「
醫長 專任一人 奏任
醫官 專任一人 奏任
醫員 專任一人 判任
藥局員 專任一人 判任
」
ニ改ム
第四條中「醫長」ヲ「醫長及醫官」ニ、「所長」ヲ「上官」ニ改ム
第五條ヲ第七條トシ第六條ヲ第八條トス
第五條
醫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ診療ニ從事ス
第六條
藥局員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第四百四十五号
樺太庁結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医長 専任一人 奏任」ヲ
「
医長 専任一人 奏任
医官 専任一人 奏任
医員 専任一人 判任
薬局員 専任一人 判任
」
ニ改ム
第四条中「医長」ヲ「医長及医官」ニ、「所長」ヲ「上官」ニ改ム
第五条ヲ第七条トシ第六条ヲ第八条トス
第五条
医員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ診療ニ従事ス
第六条
薬局員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革