(樺太庁結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 昭和16年4月16日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第四百四十五號
樺太廳結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫長 專任一人 奏任」ヲ
醫長 專任一人 奏任
醫官 專任一人 奏任
醫員 專任一人 判任
藥局員 專任一人 判任
ニ改ム
第四條中「醫長」ヲ「醫長及醫官」ニ、「所長」ヲ「上官」ニ改ム
第五條ヲ第七條トシ第六條ヲ第八條トス
第五條 醫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ診療ニ從事ス
第六條 藥局員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第四百四十五号
樺太庁結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医長 専任一人 奏任」ヲ
医長 専任一人 奏任
医官 専任一人 奏任
医員 専任一人 判任
薬局員 専任一人 判任
ニ改ム
第四条中「医長」ヲ「医長及医官」ニ、「所長」ヲ「上官」ニ改ム
第五条ヲ第七条トシ第六条ヲ第八条トス
第五条 医員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ診療ニ従事ス
第六条 薬局員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス