興亜技術委員会官制
法令番号: 勅令第六百三十六號
公布年月日: 昭和14年9月13日
法令の形式: 勅令
朕興亞技術委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第六百三十六號
興亞技術委員會官制
第一條 興亞技術委員會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ興亞院總裁ノ諮問ニ應ジテ興亞院ノ管掌ニ屬スル技術ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員五十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ興亞院總務長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシム
部會ニ部會長ヲ置ク會長ノ指名スル委員之ニ當ル
委員及臨時委員ノ所屬部會ハ會長之ヲ定ム
會長ニ於テ必要アリト認ムルトキハ二以上ノ部會ノ合同會議ヲ開クコトヲ得
第六條 會長ニ於テ特ニ總會ヲ開クノ必要アリト認メタル場合ヲ除クノ外部會又ハ前條ノ合同會議ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議トス
第七條 委員會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 委員會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興亜技術委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第六百三十六号
興亜技術委員会官制
第一条 興亜技術委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ興亜院総裁ノ諮問ニ応ジテ興亜院ノ管掌ニ属スル技術ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員五十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ興亜院総務長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシム
部会ニ部会長ヲ置ク会長ノ指名スル委員之ニ当ル
委員及臨時委員ノ所属部会ハ会長之ヲ定ム
会長ニ於テ必要アリト認ムルトキハ二以上ノ部会ノ合同会議ヲ開クコトヲ得
第六条 会長ニ於テ特ニ総会ヲ開クノ必要アリト認メタル場合ヲ除クノ外部会又ハ前条ノ合同会議ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議トス
第七条 委員会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス