(興亜技術委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 勅令
朕興亞技術委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第百十七號
興亞技術委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「委員五十人以內」ヲ「委員六十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興亜技術委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第百十七号
興亜技術委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「委員五十人以内」ヲ「委員六十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス