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(興亜技術委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六號
公布年月日: 昭和18年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
興亜技術委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕興亞技術委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第六百六號
興亞技術委員會官制中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
大東亞技術委員會官制
第一條中「興亞技術委員會」ヲ「大東亞技術委員會」ニ改メ「支那ニ於テ」ヲ削ル
第二條中「六十人」ヲ「百人」ニ改ム
第八條中「內閣ニ於テ」ヲ「大東亞大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ興亞技術委員會ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各大東亞技術委員會ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記ヲ命ゼラレタルモノトス
朕興亜技術委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第六百六号
興亜技術委員会官制中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
大東亜技術委員会官制
第一条中「興亜技術委員会」ヲ「大東亜技術委員会」ニ改メ「支那ニ於テ」ヲ削ル
第二条中「六十人」ヲ「百人」ニ改ム
第八条中「内閣ニ於テ」ヲ「大東亜大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ興亜技術委員会ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各大東亜技術委員会ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記ヲ命ゼラレタルモノトス
本文
詳細・沿革