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庁府県健康保険職員制
法令番号: 勅令第六百二十號
公布年月日: 昭和14年8月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年11月20日 勅令第778号
改正:
昭和16年10月4日 勅令第894号
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第768号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣健康保險職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第六百二十號
廳府縣健康保險職員制
健康保險ノ醫務ニ關スル技術ニ從事セシムル爲廳府縣(東京府ヲ除ク)ニ通ジテ左ノ技術職員ヲ置ク
健康保險技師 專任十五人以內 奏任官待遇
前項職員ヲ置クベキ廳府縣及其ノ定員ハ厚生大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員數ハ主トシテ從事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県健康保険職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第六百二十号
庁府県健康保険職員制
健康保険ノ医務ニ関スル技術ニ従事セシムル為庁府県(東京府ヲ除ク)ニ通ジテ左ノ技術職員ヲ置ク
健康保険技師 専任十五人以内 奏任官待遇
前項職員ヲ置クベキ庁府県及其ノ定員ハ厚生大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員数ハ主トシテ従事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革