(庁府県健康保険職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十四號
公布年月日: 昭和16年10月4日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣健康保險職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 小泉親彥
勅令第八百九十四號
廳府縣健康保險職員制中左ノ通改正ス
第一項中「健康保險技師 專任三十人以內」ヲ「健康保險技師 專任四十四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県健康保険職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 小泉親彦
勅令第八百九十四号
庁府県健康保険職員制中左ノ通改正ス
第一項中「健康保険技師 専任三十人以内」ヲ「健康保険技師 専任四十四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス