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(庁府県健康保険職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十八號
公布年月日: 昭和15年11月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
庁府県健康保険職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣健康保險職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第七百七十八號
廳府縣健康保險職員制中左ノ通改正ス
第一項中「健康保險技師 專任十五人以內」ヲ「健康保險技師 專任三十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県健康保険職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第七百七十八号
庁府県健康保険職員制中左ノ通改正ス
第一項中「健康保険技師 専任十五人以内」ヲ「健康保険技師 専任三十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革