陸軍糧秣廠条例
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 明治41年3月4日
法令の形式: 勅令
朕陸軍糧秣廠條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二十四號
陸軍糧秣廠條例
第一條 陸軍糧秣廠ハ陸軍糧秣品ノ調辨、製造、貯藏及補給ヲ掌リ且糧秣ニ關スル試驗ヲ行フ
第二條 陸軍糧秣廠ハ糧秣本廠及糧秣支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ大阪及宇品ニ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應シ糧秣廠ニ派出所ヲ設クルコトヲ得
第三條 陸軍糧秣廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
技師
下士、判任文官
支廠
支廠長
廠員
技師
下士、判任文官
前項職員ノ外必要ニ應シ軍醫ヲ置クコトヲ得
第四條 本廠長ハ陸軍大臣ニ隸シ糧秣廠ノ業務ヲ掌理ス
第五條 支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌ル
第六條 廠員及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第七條 下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍糧秣廠条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二十四号
陸軍糧秣廠条例
第一条 陸軍糧秣廠ハ陸軍糧秣品ノ調弁、製造、貯蔵及補給ヲ掌リ且糧秣ニ関スル試験ヲ行フ
第二条 陸軍糧秣廠ハ糧秣本廠及糧秣支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ大阪及宇品ニ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応シ糧秣廠ニ派出所ヲ設クルコトヲ得
第三条 陸軍糧秣廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
技師
下士、判任文官
支廠
支廠長
廠員
技師
下士、判任文官
前項職員ノ外必要ニ応シ軍医ヲ置クコトヲ得
第四条 本廠長ハ陸軍大臣ニ隷シ糧秣廠ノ業務ヲ掌理ス
第五条 支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌ル
第六条 廠員及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第七条 下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス