(陸軍糧秣廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十二號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍糧秣廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百九十二號
陸軍糧秣廠令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「試驗ヲ行フ」ノ下ニ「但シ陸軍航空技術硏究所所掌ノモノヲ除ク」ヲ加フ
第二條第二項中「大阪、廣島及滿洲」ヲ「所要ノ地」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍糧秣廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百九十二号
陸軍糧秣廠令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「試験ヲ行フ」ノ下ニ「但シ陸軍航空技術研究所所掌ノモノヲ除ク」ヲ加フ
第二条第二項中「大阪、広島及満洲」ヲ「所要ノ地」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス