(農学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十一號
公布年月日: 昭和17年5月2日
法令の形式: 勅令
朕農學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百六十一號
農學硏究所官制中左ノ通改正ス
第八條中「專任二人」ヲ「專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百六十一号
農学研究所官制中左ノ通改正ス
第八条中「専任二人」ヲ「専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス