日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(人文科学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第424号
公布年月日: 昭和15年6月26日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和15年6月26日 勅令第424号
改正対象法令
改正:
人文科学研究所官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕人文科學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第四百二十四號
人文科學硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「專任十二人」ヲ「專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕人文科学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第四百二十四号
人文科学研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「専任十二人」ヲ「専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革