国民体力審議会官制
法令番号: 勅令第四百九十七號
公布年月日: 昭和14年7月28日
法令の形式: 勅令
朕國民體力審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第四百九十七號
國民體力審議會官制
第一條 國民體力審議會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ國民體力ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
審議會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 審議會ハ會長一人及委員四十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 審議會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調査ス
第六條 審議會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 審議會ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
保健衞生調査會官制、體育運動審議會官制及國民體力管理制度調査會官制ハ之ヲ廢止ス
朕国民体力審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第四百九十七号
国民体力審議会官制
第一条 国民体力審議会ハ厚生大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ国民体力ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
審議会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 審議会ハ会長一人及委員四十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 審議会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
第六条 審議会ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 審議会ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
保健衛生調査会官制、体育運動審議会官制及国民体力管理制度調査会官制ハ之ヲ廃止ス