第一條 國民體力管理制度調査會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ國民體力管理制度ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
會長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 調査會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ