国民体力管理制度調査会官制
法令番号: 勅令第七百四十一號
公布年月日: 昭和13年12月6日
法令の形式: 勅令
朕國民體力管理制度調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第七百四十一號
國民體力管理制度調査會官制
第一條 國民體力管理制度調査會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ國民體力管理制度ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調査ス
第六條 調査會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 調査會ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民体力管理制度調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第七百四十一号
国民体力管理制度調査会官制
第一条 国民体力管理制度調査会ハ厚生大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ国民体力管理制度ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 調査会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
第六条 調査会ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 調査会ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス