樺太公立青年学校官制
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樺太公立靑年學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百二十四號
樺太公立靑年學校官制
第一條 樺太公立靑年學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭 專任二十二人 判任
第二條 學校長ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條 樺太公立靑年學校職員ノ俸給ハ國庫ノ支辨トス職員ノ俸給以外ノ諸給與ハ當該學校ヲ設立維持スル市町村ノ支辨トス但シ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ其ノ全部又ハ一部ヲ國庫支辨ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太公立實業補習學校官制ハ之ヲ廢止ス
朕樺太公立青年学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百二十四号
樺太公立青年学校官制
第一条 樺太公立青年学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭 専任二十二人 判任
第二条 学校長ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条 樺太公立青年学校職員ノ俸給ハ国庫ノ支弁トス職員ノ俸給以外ノ諸給与ハ当該学校ヲ設立維持スル市町村ノ支弁トス但シ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ其ノ全部又ハ一部ヲ国庫支弁ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太公立実業補習学校官制ハ之ヲ廃止ス