(樺太公立青年学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十七號
公布年月日: 昭和16年4月5日
法令の形式: 勅令
朕樺太公立靑年學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第三百九十七號
樺太公立靑年學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任三十五人」ヲ「敎諭 專任六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太公立青年学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第三百九十七号
樺太公立青年学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任三十五人」ヲ「教諭 専任六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス