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(賞勲局ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 昭和13年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
昭和14年3月31日 勅令第104号
全改:
(賞勲局ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和八年勅令第百七十四號賞勳局ニ臨時職員增置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百二十四號
賞勳局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
一
滿洲事件行賞ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任六人
二
支那事變行賞ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人 奏任
屬 專任六人
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第百七十四号賞勲局ニ臨時職員増置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百二十四号
賞勲局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
一
満洲事件行賞ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任六人
二
支那事変行賞ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人 奏任
属 専任六人
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革