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法令データベース
本データベースについて
(興亜院連絡部ニ属セシムベキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 昭和14年3月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和14年10月19日 勅令第711号
改正:
昭和15年4月1日 勅令第203号
改正:
昭和16年4月30日 勅令第500号
廃止:
昭和16年11月1日 勅令第937号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕興亞院連絡部ニ屬セシムベキ興亞院職員ノ定員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四十六號
第一條
興亞院華北連絡部ニ左ノ興亞院職員ヲ置ク
連絡部長官
連絡部次長 一人
書記官 專任十四人
調査官 專任四十二人內勅任ト爲シ得ルモノ五人
事務官 專任六十七人
技師 專任二十四人內勅任ト爲シ得ルモノ一人
通譯官 專任五人
理事官 專任三人
屬 專任百六人
技手 專任二十七人
通譯生 專任十人
第二條
興亞院蒙彊連絡部ニ左ノ興亞院職員ヲ置ク
連絡部長官
書記官 專任三人
調査官 專任十一人
事務官 專任十三人
技師 專任三人
理事官 專任一人
屬 專任三十三人
技手 專任四人
通譯生 專任五人
第三條
興亞院華中連絡部ニ左ノ興亞院職員ヲ置ク
連絡部長官
連絡部次長 一人
書記官 專任十一人
調査官 專任三十人內勅任ト爲シ得ルモノ五人
事務官 專任四十六人
技師 專任十二人內勅任ト爲シ得ルモノ一人
通譯官 專任二人
理事官 專任二人
屬 專任七十八人
技手 專任十三人
通譯生 專任五人
第四條
興亞院厦門連絡部ニ左ノ興亞院職員ヲ置ク
連絡部長官
書記官 專任一人
調査官 專任四人
事務官 專任六人
技師 專任五人
通譯官 專任一人
理事官 專任一人
屬 專任二十一人
技手 專任六人
通譯生 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興亜院連絡部ニ属セシムベキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四十六号
第一条
興亜院華北連絡部ニ左ノ興亜院職員ヲ置ク
連絡部長官
連絡部次長 一人
書記官 専任十四人
調査官 専任四十二人内勅任ト為シ得ルモノ五人
事務官 専任六十七人
技師 専任二十四人内勅任ト為シ得ルモノ一人
通訳官 専任五人
理事官 専任三人
属 専任百六人
技手 専任二十七人
通訳生 専任十人
第二条
興亜院蒙彊連絡部ニ左ノ興亜院職員ヲ置ク
連絡部長官
書記官 専任三人
調査官 専任十一人
事務官 専任十三人
技師 専任三人
理事官 専任一人
属 専任三十三人
技手 専任四人
通訳生 専任五人
第三条
興亜院華中連絡部ニ左ノ興亜院職員ヲ置ク
連絡部長官
連絡部次長 一人
書記官 専任十一人
調査官 専任三十人内勅任ト為シ得ルモノ五人
事務官 専任四十六人
技師 専任十二人内勅任ト為シ得ルモノ一人
通訳官 専任二人
理事官 専任二人
属 専任七十八人
技手 専任十三人
通訳生 専任五人
第四条
興亜院厦門連絡部ニ左ノ興亜院職員ヲ置ク
連絡部長官
書記官 専任一人
調査官 専任四人
事務官 専任六人
技師 専任五人
通訳官 専任一人
理事官 専任一人
属 専任二十一人
技手 専任六人
通訳生 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革