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(興亜院連絡部ニ属セシムヘキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(興亜院連絡部ニ属セシムベキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年勅令第四十六號興亞院連絡部ニ屬セシムベキ興亞院職員ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第二百三號
昭和十四年勅令第四十六號中左ノ通改正ス
第一條中「調査官 專任六十四人」ヲ「調査官 專任六十三人」ニ、「屬 專任百六人」ヲ「屬 專任百七人」ニ、「技手 專任二十七人」ヲ「技手 專任四十二人」ニ改ム
第三條中「調査官 專任四十五人」ヲ「調査官 專任四十四人」ニ、「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任十五人」ニ、「屬 專任七十八人」ヲ「屬 專任八十一人」ニ、「技手 專任十三人」ヲ「技手 專任三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十五年九月三十日迄ハ第一條及第三條ノ改正規定ニ拘ラズ興亞院華北連絡部ニ於テハ屬ハ專任百六人、技手ハ專任三十六人ヲ以テ定員トシ興亞院華中連絡部ニ於テハ技師ハ專任十三人、技手ハ專任二十五人ヲ以テ定員トス
朕昭和十四年勅令第四十六号興亜院連絡部ニ属セシムベキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第二百三号
昭和十四年勅令第四十六号中左ノ通改正ス
第一条中「調査官 専任六十四人」ヲ「調査官 専任六十三人」ニ、「属 専任百六人」ヲ「属 専任百七人」ニ、「技手 専任二十七人」ヲ「技手 専任四十二人」ニ改ム
第三条中「調査官 専任四十五人」ヲ「調査官 専任四十四人」ニ、「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任十五人」ニ、「属 専任七十八人」ヲ「属 専任八十一人」ニ、「技手 専任十三人」ヲ「技手 専任三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十五年九月三十日迄ハ第一条及第三条ノ改正規定ニ拘ラズ興亜院華北連絡部ニ於テハ属ハ専任百六人、技手ハ専任三十六人ヲ以テ定員トシ興亜院華中連絡部ニ於テハ技師ハ専任十三人、技手ハ専任二十五人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革