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(興亜院連絡部ニ属セシムヘキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十一號
公布年月日: 昭和14年10月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(興亜院連絡部ニ属セシムベキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年勅令第四十六號興亞院連絡部ニ屬セシムベキ興亞院職員ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十八日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第七百十一號
昭和十四年勅令第四十六號中左ノ通改正ス
第一條中
「
調査官 專任四十二人內勅任ト爲シ得ルモノ五人
事務官 專任六十七人
」
ヲ
「
調査官 專任六十四人內勅任ト爲シ得ルモノ五人
事務官 專任四十五人
」
ニ改ム
第二條中
「
調査官 專任十一人
事務官 專任十三人
」
ヲ
「
調査官 專任十五人
事務官 專任九人
」
ニ改ム
第三條中
「
調査官 專任三十人內勅任ト爲シ得ルモノ五人
事務官 專任四十六人
」
ヲ
「
調査官 專任四十五人內勅任ト爲シ得ルモノ五人
事務官 專任三十一人
」
ニ改ム
第四條中
「
調査官 專任四人
事務官 專任六人
」
ヲ
「
調査官 專任六人
事務官 專任四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第四十六号興亜院連絡部ニ属セシムベキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十八日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第七百十一号
昭和十四年勅令第四十六号中左ノ通改正ス
第一条中
「
調査官 専任四十二人内勅任ト為シ得ルモノ五人
事務官 専任六十七人
」
ヲ
「
調査官 専任六十四人内勅任ト為シ得ルモノ五人
事務官 専任四十五人
」
ニ改ム
第二条中
「
調査官 専任十一人
事務官 専任十三人
」
ヲ
「
調査官 専任十五人
事務官 専任九人
」
ニ改ム
第三条中
「
調査官 専任三十人内勅任ト為シ得ルモノ五人
事務官 専任四十六人
」
ヲ
「
調査官 専任四十五人内勅任ト為シ得ルモノ五人
事務官 専任三十一人
」
ニ改ム
第四条中
「
調査官 専任四人
事務官 専任六人
」
ヲ
「
調査官 専任六人
事務官 専任四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革