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原蚕種料金令
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 昭和14年1月10日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和20年12月28日 勅令第722号
全改:
(原蚕種管理法第三条第二項ノ規定ニ依ル原原種ノ料金ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第七百二十號原蠶種管理法第三條第二項ノ規定ニ依ル原原種ノ料金ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第十四號
原蠶種料金令
第一條
政府ハ原蠶種管理法第三條第二項ノ規定ニ依リ配付スル原原種ニ對シ左ノ區別ニ從ヒ料金ヲ徵收ス
一
北海道地方費又ハ府縣ニ配付スル場合 一蛾ニ付 二十錢
二
原蠶種管理法第九條第一項ノ許可ヲ受ケタル蠶種製造者ニ配付スル場合 一蛾ニ付 五十錢
第二條
北海道地方費又ハ府縣ガ原蠶種管理法第五條第一項又ハ第十二條ノ規定ニ依リ配付スル原種ニ對シ徵收スル料金ハ一蛾ニ付十錢ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三條
政府ハ原蠶種管理法第十二條ノ規定ニ依リ北海道地方費又ハ府縣ガ原種トシテ配付スベキ原原種ヲ配付スル場合ニ於テハ北海道地方費又ハ府縣ガ其ノ原種ニ對シ徵收スル料金ト同額ノ料金ヲ徵收ス
附 則
本令ハ昭和十四年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第七百二十号原蚕種管理法第三条第二項ノ規定ニ依ル原原種ノ料金ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第十四号
原蚕種料金令
第一条
政府ハ原蚕種管理法第三条第二項ノ規定ニ依リ配付スル原原種ニ対シ左ノ区別ニ従ヒ料金ヲ徴収ス
一
北海道地方費又ハ府県ニ配付スル場合 一蛾ニ付 二十銭
二
原蚕種管理法第九条第一項ノ許可ヲ受ケタル蚕種製造者ニ配付スル場合 一蛾ニ付 五十銭
第二条
北海道地方費又ハ府県ガ原蚕種管理法第五条第一項又ハ第十二条ノ規定ニ依リ配付スル原種ニ対シ徴収スル料金ハ一蛾ニ付十銭ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条
政府ハ原蚕種管理法第十二条ノ規定ニ依リ北海道地方費又ハ府県ガ原種トシテ配付スベキ原原種ヲ配付スル場合ニ於テハ北海道地方費又ハ府県ガ其ノ原種ニ対シ徴収スル料金ト同額ノ料金ヲ徴収ス
附 則
本令ハ昭和十四年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革