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(原蚕種管理法第三条第二項ノ規定ニ依ル原原種ノ料金ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百二十號
公布年月日: 昭和12年12月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
昭和14年1月10日 勅令第14号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕原蠶種管理法第三條第二項ノ規定ニ依ル原原種ノ料金ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第七百二十號
政府ハ原蠶種管理法第三條第二項ノ規定ニ依リ配付スル原原種ニ對シ左ノ區別ニ從ヒ料金ヲ徴收ス
一
北海道地方費又ハ府縣ニ配付スル場合
一蛾ニ付 二十錢
二
原蠶種管理法第九條第一項ノ許可ヲ受ケタル蠶種製造者ニ配付スル場合
一蛾ニ付 五十錢
附 則
本令ハ昭和十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕原蚕種管理法第三条第二項ノ規定ニ依ル原原種ノ料金ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第七百二十号
政府ハ原蚕種管理法第三条第二項ノ規定ニ依リ配付スル原原種ニ対シ左ノ区別ニ従ヒ料金ヲ徴収ス
一
北海道地方費又ハ府県ニ配付スル場合
一蛾ニ付 二十銭
二
原蚕種管理法第九条第一項ノ許可ヲ受ケタル蚕種製造者ニ配付スル場合
一蛾ニ付 五十銭
附 則
本令ハ昭和十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革