昭和12年11月の日満条約により、満洲国における帝国領事官は一定の訴訟・非訟事件を扱う権限を有していたが、現状ではその必要性が失われている。そのため、これらの事務を朝鮮総督府裁判所または関東法院の管轄に移管することを目的として本法案を提出するものである。
参照した発言: 第74回帝国議会 貴族院 本会議 第8号