満州における領事裁判の上訴は従来、長崎地方裁判所・控訴院が管轄し、領事官の予審による重罪の公判も長崎地方裁判所が管轄していた。しかし、関東都督府に法院が設置され、租借地・鉄道敷地内の裁判を管轄するようになったため、その沿道にある領事裁判の上訴も関東州の法院・高等法院で扱うことが便宜的である。そのため、従来の制度を改め、関東都督府の法院で管轄することを目的として本法案を提出した。
参照した発言: 第24回帝国議会 貴族院 本会議 第16号