(日本産金振興株式会社法ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百四十號
公布年月日: 昭和13年9月14日
法令の形式: 勅令
朕日本產金振興株式會社法ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
大藏大臣兼商工大臣 池田成彬
勅令第六百四十號
第一條 日本產金振興株式會社法第三條第二項、第六條、第十條、第十五條、第十六條、第二十二條乃至第二十五條及第二十八條ニ於テ政府トアルハ商工大臣及大藏大臣トス但シ同法第二十五條ノ命令ニシテ技術ニ關スルモノニ付テハ商工大臣トス
左ニ揭グル場合ニ於テハ商工大臣及大藏大臣ハ朝鮮總督ニ協議スベシ
一 日本產金振興株式會社法第三條第二項、第六條又ハ第二十四條ノ規定ニ依ル認可ヲ爲サントスルトキ
二 日本產金振興株式會社法第十條ノ規定ニ依ル任命ヲ爲サントスルトキ
三 日本產金振興株式會社法第二十三條ノ規定ニ依リ重要ナル事項ニ關スル定款ノ變更、合併又ハ解散ノ決議ノ認可ヲ爲サントスルトキ
四 日本產金振興株式會社法第二十八條ノ規定ニ依リ朝鮮ニ於ケル業務ニ關スル決議ノ取消又ハ役員ノ解任ヲ爲サントスルトキ
第二條 日本產金振興株式會社法第二條第二項、第十一條、第十二條第二項又ハ第十三條第二項ノ規定ニ依ル認可ハ商工大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ爲スベシ但シ同法第十二條第二項ノ規定ニ依リ認可セントスル事業ガ朝鮮ニ於テ營ムモノナル場合ニ於テハ大藏大臣及朝鮮總督ニ協議シテ之ヲ爲スベシ
第三條 左ニ揭グル事項ハ前二條ノ規定ニ拘ラズ朝鮮總督之ヲ行フ但シ第三號ノ命令ハ事宜ニ依リ朝鮮總督ト協議ノ上商工大臣及大藏大臣(技術ニ關スルモノニ付テハ商工大臣)ニ於テモ之ヲ爲スコトヲ得
一 日本產金振興株式會社法第二條第二項ノ規定ニ依リ朝鮮ニ於ケル支店又ハ出張所ノ設置ヲ認可スルコト
二 日本產金振興株式會社法第十三條第二項ノ規定ニ依リ朝鮮殖產銀行又ハ東洋拓殖株式會社ヲシテ業務ノ一部ヲ代理セシムルコトヲ認可スルコト
三 日本產金振興株式會社法第二十五條ノ規定ニ依リ朝鮮ニ於ケル業務ニ關スル監督上又ハ產金事業ノ振興上必要ナル命令ヲ爲スコト
朝鮮總督前項第一號若ハ第二號ノ認可又ハ第三號ノ命令ヲ爲サントスルトキハ商工大臣及大藏大臣(第三號ノ命令ニシテ技術ニ關スルモノニ付テハ商工大臣)ニ協議スベシ
第四條 商工大臣、大藏大臣及朝鮮總督ハ日本產金振興株式會社法第二十六條ノ規定ニ依リ各日本產金振興株式會社監理官ヲ置クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本産金振興株式会社法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
大蔵大臣兼商工大臣 池田成彬
勅令第六百四十号
第一条 日本産金振興株式会社法第三条第二項、第六条、第十条、第十五条、第十六条、第二十二条乃至第二十五条及第二十八条ニ於テ政府トアルハ商工大臣及大蔵大臣トス但シ同法第二十五条ノ命令ニシテ技術ニ関スルモノニ付テハ商工大臣トス
左ニ掲グル場合ニ於テハ商工大臣及大蔵大臣ハ朝鮮総督ニ協議スベシ
一 日本産金振興株式会社法第三条第二項、第六条又ハ第二十四条ノ規定ニ依ル認可ヲ為サントスルトキ
二 日本産金振興株式会社法第十条ノ規定ニ依ル任命ヲ為サントスルトキ
三 日本産金振興株式会社法第二十三条ノ規定ニ依リ重要ナル事項ニ関スル定款ノ変更、合併又ハ解散ノ決議ノ認可ヲ為サントスルトキ
四 日本産金振興株式会社法第二十八条ノ規定ニ依リ朝鮮ニ於ケル業務ニ関スル決議ノ取消又ハ役員ノ解任ヲ為サントスルトキ
第二条 日本産金振興株式会社法第二条第二項、第十一条、第十二条第二項又ハ第十三条第二項ノ規定ニ依ル認可ハ商工大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ為スベシ但シ同法第十二条第二項ノ規定ニ依リ認可セントスル事業ガ朝鮮ニ於テ営ムモノナル場合ニ於テハ大蔵大臣及朝鮮総督ニ協議シテ之ヲ為スベシ
第三条 左ニ掲グル事項ハ前二条ノ規定ニ拘ラズ朝鮮総督之ヲ行フ但シ第三号ノ命令ハ事宜ニ依リ朝鮮総督ト協議ノ上商工大臣及大蔵大臣(技術ニ関スルモノニ付テハ商工大臣)ニ於テモ之ヲ為スコトヲ得
一 日本産金振興株式会社法第二条第二項ノ規定ニ依リ朝鮮ニ於ケル支店又ハ出張所ノ設置ヲ認可スルコト
二 日本産金振興株式会社法第十三条第二項ノ規定ニ依リ朝鮮殖産銀行又ハ東洋拓殖株式会社ヲシテ業務ノ一部ヲ代理セシムルコトヲ認可スルコト
三 日本産金振興株式会社法第二十五条ノ規定ニ依リ朝鮮ニ於ケル業務ニ関スル監督上又ハ産金事業ノ振興上必要ナル命令ヲ為スコト
朝鮮総督前項第一号若ハ第二号ノ認可又ハ第三号ノ命令ヲ為サントスルトキハ商工大臣及大蔵大臣(第三号ノ命令ニシテ技術ニ関スルモノニ付テハ商工大臣)ニ協議スベシ
第四条 商工大臣、大蔵大臣及朝鮮総督ハ日本産金振興株式会社法第二十六条ノ規定ニ依リ各日本産金振興株式会社監理官ヲ置クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス