(日本産金振興株式会社法ノ施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九號
公布年月日: 昭和14年6月21日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第六百四十號日本產金振興株式會社法ノ施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
大藏大臣 石渡莊太郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百九號
昭和十三年勅令第六百四十號中左ノ通改正ス
第一條第一項及第三條第一項第三號中「第二十五條」ヲ「第二十五條第一項」ニ改メ第一條ヲ第三條トシ以下順次二條宛繰下グ
第一條 政府ハ日本產金振興株式會社法第二十五條第一項ノ規定ニ依ル產金事業ノ振興上必要ナル命令ニ因リ日本產金振興株式會社ガ損失ヲ受ケタルトキハ同社ニ對シ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
前項ノ損失ヲ決定スル基準其ノ他損失補償ニ關シ必要ナル事項ハ商工大臣及大藏大臣朝鮮總督ニ協議シテ之ヲ定ム
第二條 商工大臣及大藏大臣前條第一項ノ規定ニ依ル補償金額ノ決定ヲ爲サントスルトキハ日本產金振興株式會社損失補償審査委員會ノ議ヲ經ベシ
日本產金振興株式會社損失補償審査委員會ニ關スル規程ハ別ニ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十四年法律第三十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第六百四十号日本産金振興株式会社法ノ施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
大蔵大臣 石渡荘太郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百九号
昭和十三年勅令第六百四十号中左ノ通改正ス
第一条第一項及第三条第一項第三号中「第二十五条」ヲ「第二十五条第一項」ニ改メ第一条ヲ第三条トシ以下順次二条宛繰下グ
第一条 政府ハ日本産金振興株式会社法第二十五条第一項ノ規定ニ依ル産金事業ノ振興上必要ナル命令ニ因リ日本産金振興株式会社ガ損失ヲ受ケタルトキハ同社ニ対シ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
前項ノ損失ヲ決定スル基準其ノ他損失補償ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣及大蔵大臣朝鮮総督ニ協議シテ之ヲ定ム
第二条 商工大臣及大蔵大臣前条第一項ノ規定ニ依ル補償金額ノ決定ヲ為サントスルトキハ日本産金振興株式会社損失補償審査委員会ノ議ヲ経ベシ
日本産金振興株式会社損失補償審査委員会ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十四年法律第三十二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス