日本発送電株式会社法施行令
法令番号: 勅令第五百七十七號
公布年月日: 昭和13年8月9日
法令の形式: 勅令
朕日本發送電株式會社法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
內務大臣 末次信正
大藏大臣 池田成彬
勅令第五百七十七號
日本發送電株式會社法施行令
第一條 日本發送電株式會社法第十五條第一項ノ規定ニ依リ株式ノ買入ヲ請求セントスル者ハ其ノ株式ノ數及各株券ノ番號ヲ記載シタル請求書ニ株券ヲ添附シテ之ヲ日本發送電株式會社ニ提出スベシ
前項ノ請求者株式ノ買入代價ノ支拂ニ付日本發送電株式會社法第十五條第三項ノ規定ニ依ル社債券ノ交付ニ同意スルトキハ其ノ旨ヲ記載シタル書面ヲ日本發送電株式會社ニ提出スベシ
第二條 前條第一項ノ請求書ヲ提出シタルニ因リ株主權ヲ失ヒタル者ニ對シテハ其ノ買入代價ノ支拂ト同時ニ請求書提出ノ日ヨリ買入代價支拂ノ日(社債券ヲ交付スル場合ニ於テハ第四條ノ交付ノ期日)ノ前日迄ノ遲延利息ヲ支拂フモノトス
第三條 日本發送電株式會社日本發送電株式會社法第十五條第三項ノ規定ニ依ル社債券ヲ發行セントスルトキハ左ニ揭グル事項ヲ具シ大藏大臣及遞信大臣ニ認可ヲ申請スベシ
一 社債券ヲ交付セントスル事由
二 社債ノ總額及各社債ノ金額
三 社債ノ利率
四 社債償還ノ方法及期限
五 利息支拂ノ方法及期限
第四條 日本發送電株式會社前條ノ認可ヲ受ケタルトキハ當該社債券ノ交付ノ期日及場所ヲ指定シ之ヲ第一條第一項ノ請求者ニ通知スベシ
前項ノ交付ノ期日ハ株式買入ノ請求アリタル日ヨリ六月內ナルコトヲ要ス
第五條 日本發送電株式會社法第十五條第三項ニ規定スル社債券ノ時價ハ當該社債券發行ノ認可ノ日前六月間ニ於ケル政府ノ支拂保證アル日本發送電株式會社ノ社債券ノ取引ノ平均相場ヲ標準トシ、六月間ニ於ケル平均相場ナキモ之ヨリ短キ期間ニ於ケル平均相場アルトキハ其ノ平均相場ヲ標準トシ、其ノ何レノ平均相場モナキトキハ日本發送電株式會社ノ他ノ社債券又ハ類似會社ノ社債券ノ相場ヲ參酌シ大藏大臣及遞信大臣之ヲ定ム
第六條 日本發送電株式會社法第十五條第三項ノ規定ニ依リ發行スル社債券ニ關シテハ商法第百九十九條、第二百條ノ二及第二百三條ノ規定ヲ適用セズ
第七條 日本發送電株式會社ハ前條ノ社債券發行ノ日ヨリ二週間內ニ本店及支店ノ所在地ニ於テ商法第二百四條ノ三第一項各號ニ揭グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ非訟事件手續法第百九十一條第二項第二號乃至第五號ニ揭グル書類ニ代ヘ當該社債ノ總額ヲ證スル書類ヲ添附スルコトヲ要ス
第一項ノ規定ニ依リ登記シタル事項中ニ變更ヲ生ジタルトキハ二週間內ニ本店及支店ノ所在地ニ於テ其ノ登記ヲ爲スコトヲ要ス
第八條 遞信大臣ハ第一號ニ揭グル場合ニ於テハ內務大臣及大藏大臣ニ、第二號ニ揭グル場合ニ於テハ內務大臣ニ協議スベシ
一 日本發送電株式會社法第四條ノ規定ニ依リ公共團體ノ有スル電力設備及其ノ附屬設備ヲ出資セシメントスルトキ
二 日本發送電株式會社法第二十四條第一項ニ規定スル電力設備及其ノ附屬設備ノ建設又ハ變更ノ命令ヲ爲サントスル場合ニ於テ日本發送電株式會社ガ其ノ命令事項ノ實施上河川、湖又ハ沼ノ使用ニ關スル許可ヲ必要トスルモノナルトキ
第九條 遞信大臣日本發送電株式會社法第二十四條第一項ニ規定スル電力設備及其ノ附屬設備ノ建設又ハ變更ノ命令ヲ爲ス場合ニ於テハ同時ニ同條第二項ノ處分ヲ爲スベキ行政官廳ニ其ノ旨ヲ通知スベシ
第十條 日本發送電株式會社法第二十七條ノ規定ニ依リ同法第二十五條ノ補償ニ付裁定ヲ爲ス場合ニ於テ其ノ補償ガ河川、湖又ハ沼ノ使用ニ關スルモノナルトキハ其ノ主務大臣ハ遞信大臣及內務大臣トス
附 則
本令ハ日本發送電株式會社法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本発送電株式会社法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
内務大臣 末次信正
大蔵大臣 池田成彬
勅令第五百七十七号
日本発送電株式会社法施行令
第一条 日本発送電株式会社法第十五条第一項ノ規定ニ依リ株式ノ買入ヲ請求セントスル者ハ其ノ株式ノ数及各株券ノ番号ヲ記載シタル請求書ニ株券ヲ添附シテ之ヲ日本発送電株式会社ニ提出スベシ
前項ノ請求者株式ノ買入代価ノ支払ニ付日本発送電株式会社法第十五条第三項ノ規定ニ依ル社債券ノ交付ニ同意スルトキハ其ノ旨ヲ記載シタル書面ヲ日本発送電株式会社ニ提出スベシ
第二条 前条第一項ノ請求書ヲ提出シタルニ因リ株主権ヲ失ヒタル者ニ対シテハ其ノ買入代価ノ支払ト同時ニ請求書提出ノ日ヨリ買入代価支払ノ日(社債券ヲ交付スル場合ニ於テハ第四条ノ交付ノ期日)ノ前日迄ノ遅延利息ヲ支払フモノトス
第三条 日本発送電株式会社日本発送電株式会社法第十五条第三項ノ規定ニ依ル社債券ヲ発行セントスルトキハ左ニ掲グル事項ヲ具シ大蔵大臣及逓信大臣ニ認可ヲ申請スベシ
一 社債券ヲ交付セントスル事由
二 社債ノ総額及各社債ノ金額
三 社債ノ利率
四 社債償還ノ方法及期限
五 利息支払ノ方法及期限
第四条 日本発送電株式会社前条ノ認可ヲ受ケタルトキハ当該社債券ノ交付ノ期日及場所ヲ指定シ之ヲ第一条第一項ノ請求者ニ通知スベシ
前項ノ交付ノ期日ハ株式買入ノ請求アリタル日ヨリ六月内ナルコトヲ要ス
第五条 日本発送電株式会社法第十五条第三項ニ規定スル社債券ノ時価ハ当該社債券発行ノ認可ノ日前六月間ニ於ケル政府ノ支払保証アル日本発送電株式会社ノ社債券ノ取引ノ平均相場ヲ標準トシ、六月間ニ於ケル平均相場ナキモ之ヨリ短キ期間ニ於ケル平均相場アルトキハ其ノ平均相場ヲ標準トシ、其ノ何レノ平均相場モナキトキハ日本発送電株式会社ノ他ノ社債券又ハ類似会社ノ社債券ノ相場ヲ参酌シ大蔵大臣及逓信大臣之ヲ定ム
第六条 日本発送電株式会社法第十五条第三項ノ規定ニ依リ発行スル社債券ニ関シテハ商法第百九十九条、第二百条ノ二及第二百三条ノ規定ヲ適用セズ
第七条 日本発送電株式会社ハ前条ノ社債券発行ノ日ヨリ二週間内ニ本店及支店ノ所在地ニ於テ商法第二百四条ノ三第一項各号ニ掲グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ非訟事件手続法第百九十一条第二項第二号乃至第五号ニ掲グル書類ニ代ヘ当該社債ノ総額ヲ証スル書類ヲ添附スルコトヲ要ス
第一項ノ規定ニ依リ登記シタル事項中ニ変更ヲ生ジタルトキハ二週間内ニ本店及支店ノ所在地ニ於テ其ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第八条 逓信大臣ハ第一号ニ掲グル場合ニ於テハ内務大臣及大蔵大臣ニ、第二号ニ掲グル場合ニ於テハ内務大臣ニ協議スベシ
一 日本発送電株式会社法第四条ノ規定ニ依リ公共団体ノ有スル電力設備及其ノ附属設備ヲ出資セシメントスルトキ
二 日本発送電株式会社法第二十四条第一項ニ規定スル電力設備及其ノ附属設備ノ建設又ハ変更ノ命令ヲ為サントスル場合ニ於テ日本発送電株式会社ガ其ノ命令事項ノ実施上河川、湖又ハ沼ノ使用ニ関スル許可ヲ必要トスルモノナルトキ
第九条 逓信大臣日本発送電株式会社法第二十四条第一項ニ規定スル電力設備及其ノ附属設備ノ建設又ハ変更ノ命令ヲ為ス場合ニ於テハ同時ニ同条第二項ノ処分ヲ為スベキ行政官庁ニ其ノ旨ヲ通知スベシ
第十条 日本発送電株式会社法第二十七条ノ規定ニ依リ同法第二十五条ノ補償ニ付裁定ヲ為ス場合ニ於テ其ノ補償ガ河川、湖又ハ沼ノ使用ニ関スルモノナルトキハ其ノ主務大臣ハ逓信大臣及内務大臣トス
附 則
本令ハ日本発送電株式会社法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス