日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(日本発送電株式会社法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十四號
公布年月日: 昭和13年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
日本発送電株式会社法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕日本發送電株式會社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
大藏大臣 池田成彬
勅令第七百五十四號
日本發送電株式會社法施行令中左ノ通改正ス
第十一條
日本發送電株式會社法第九條第一項第二號ノ一定ノ利率ハ年七分トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本発送電株式会社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
大蔵大臣 池田成彬
勅令第七百五十四号
日本発送電株式会社法施行令中左ノ通改正ス
第十一条
日本発送電株式会社法第九条第一項第二号ノ一定ノ利率ハ年七分トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革