硫酸アンモニア増産及配給統制法施行令
法令番号: 勅令第四百九十六號
公布年月日: 昭和13年7月9日
法令の形式: 勅令
朕硫酸アンモニア增產及配給統制法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
內務大臣 末次信正
大藏大臣兼商工大臣 池田成彬
勅令第四百九十六號
硫酸アンモニア增產及配給統制法施行令
第一條 硫酸アンモニア增產及配給統制法第一條第一項ノ認可ハ硫酸アンモニア製造工場每ニ之ヲ爲スモノトス
第二條 硫酸アンモニア增產及配給統制法第一條第一項ノ硫酸アンモニア製造設備ハ新設ノモノニ在リテハ製造能力一年五萬瓲以上增設ノモノニ在リテハ製造能力一年二萬瓲以上ノ能力ヲ有スルコトヲ要ス
第三條 硫酸アンモニア增產及配給統制法第一條ノ規定ニ依リ所得稅又ハ營業收益稅ノ免除ヲ受ケントスル者ハ所得稅法第二十四條又ハ營業收益稅法第十一條ノ規定ニ依リ所得又ハ純益金額ヲ申吿スルトキ硫酸アンモニア增產及配給統制法第一條第一項ノ認可ヲ受ケタルコトヲ證スル書類ヲ添附シ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ所得稅及營業收益稅ノ免除ヲ受クベキ事業ヨリ生ズル所得又ハ純益ト其ノ他ノ所得又ハ純益トヲ有スルトキハ之ヲ區別シタル計算書ヲ添附スベシ
第四條 硫酸アンモニア增產及配給統制法第四條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ器具又ハ機械ハ商工大臣及農林大臣ノ定ムル物品ニシテ豫メ商工大臣及農林大臣ノ認可ヲ受ケ輸入スルモノニ限ル
第五條 硫酸アンモニア增產及配給統制法第四條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受ケントスル者ハ輸入申吿書ニ前條ノ認可ヲ受ケタルコトヲ證スル書類ヲ添附スベシ
輸入申吿ハ硫酸アンモニア製造業者ノ名ヲ以テスルコトヲ要ス
第六條 輸入稅ノ免除ヲ受ケタル器具又ハ機械ヲ硫酸アンモニア增產及配給統制法第四條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ他ノ用途ニ供セントスル場合ニ於テハ商工大臣及農林大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨稅關ニ申吿スルコトヲ要ス
第七條 輸入稅ノ免除ヲ受ケタル器具又ハ機械ヲ輸入ノ日ヨリ三年以內ニ目的タル用途又ハ前條ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル他ノ用途ニ供セザルトキハ其ノ輸入稅ヲ追徵ス但シ已ムヲ得ザル事由ニ因リ其ノ期間ノ延長ニ付商工大臣及農林大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨稅關ニ申吿シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第八條 日本硫安株式會社ノ利益ノ配當ハ拂込ミタル株金額ニ對シ年百分ノ六ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ硫酸アンモニア增產及配給統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕硫酸アンモニア増産及配給統制法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
内務大臣 末次信正
大蔵大臣兼商工大臣 池田成彬
勅令第四百九十六号
硫酸アンモニア増産及配給統制法施行令
第一条 硫酸アンモニア増産及配給統制法第一条第一項ノ認可ハ硫酸アンモニア製造工場毎ニ之ヲ為スモノトス
第二条 硫酸アンモニア増産及配給統制法第一条第一項ノ硫酸アンモニア製造設備ハ新設ノモノニ在リテハ製造能力一年五万瓲以上増設ノモノニ在リテハ製造能力一年二万瓲以上ノ能力ヲ有スルコトヲ要ス
第三条 硫酸アンモニア増産及配給統制法第一条ノ規定ニ依リ所得税又ハ営業収益税ノ免除ヲ受ケントスル者ハ所得税法第二十四条又ハ営業収益税法第十一条ノ規定ニ依リ所得又ハ純益金額ヲ申告スルトキ硫酸アンモニア増産及配給統制法第一条第一項ノ認可ヲ受ケタルコトヲ証スル書類ヲ添附シ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ所得税及営業収益税ノ免除ヲ受クベキ事業ヨリ生ズル所得又ハ純益ト其ノ他ノ所得又ハ純益トヲ有スルトキハ之ヲ区別シタル計算書ヲ添附スベシ
第四条 硫酸アンモニア増産及配給統制法第四条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ器具又ハ機械ハ商工大臣及農林大臣ノ定ムル物品ニシテ予メ商工大臣及農林大臣ノ認可ヲ受ケ輸入スルモノニ限ル
第五条 硫酸アンモニア増産及配給統制法第四条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケントスル者ハ輸入申告書ニ前条ノ認可ヲ受ケタルコトヲ証スル書類ヲ添附スベシ
輸入申告ハ硫酸アンモニア製造業者ノ名ヲ以テスルコトヲ要ス
第六条 輸入税ノ免除ヲ受ケタル器具又ハ機械ヲ硫酸アンモニア増産及配給統制法第四条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ他ノ用途ニ供セントスル場合ニ於テハ商工大臣及農林大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨税関ニ申告スルコトヲ要ス
第七条 輸入税ノ免除ヲ受ケタル器具又ハ機械ヲ輸入ノ日ヨリ三年以内ニ目的タル用途又ハ前条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル他ノ用途ニ供セザルトキハ其ノ輸入税ヲ追徴ス但シ已ムヲ得ザル事由ニ因リ其ノ期間ノ延長ニ付商工大臣及農林大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨税関ニ申告シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第八条 日本硫安株式会社ノ利益ノ配当ハ払込ミタル株金額ニ対シ年百分ノ六ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ硫酸アンモニア増産及配給統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス