(硫酸アンモニア増産及配給統制法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕硫酸アンモニア增產及配給統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
農林大臣 島田俊雄
勅令第百六十八號
硫酸アンモニア增產及配給統制法施行令中左ノ通改正ス
第二條ノ二 硫酸アンモニア增產及配給統制法第一條第二項ノ各事業年度ノ資本金額ハ各月末ニ於ケル拂込株式金額又ハ出資金額及積立金額ノ月割平均ヲ以テ之ヲ計算ス
前項ニ於テ積立金トハ積立金其ノ他名義ノ何タルヲ問ハズ法人ノ各事業年度ノ所得中其ノ留保シタル金額ヲ謂フ
法人稅及臨時利得稅トシテ納付スベキ金額ハ前項ノ留保シタル金額ニハ之ヲ算入セズ
第二條ノ三 前條ノ場合ニ於テ硫酸アンモニア增產及配給統制法第一條第一項ノ規定ニ依リ法人稅及營業稅ノ免除ヲ受クル事業ト其ノ他ノ事業トヲ營ム法人ノ資本金額ハ總資產價額ニ對スル當該硫酸アンモニア製造事業ヨリ生ズル所得又ハ純益ノ基本タル資產價額ノ割合ヲ總資本金額ニ乘ジ之ヲ計算ス
前項ノ場合ニ於テ資產價額ノ割合ニ依ルヲ不適當トスルトキハ收入金ノ割合又ハ所得若ハ純益ノ割合其ノ他適當ナル方法ニ依リ之ヲ計算ス
第二條ノ四 硫酸アンモニア增產及配給統制法第一條第二項ノ資本金額ニ對スル年百分ノ十ノ割合ノ金額ハ當該事業年度ノ月數ヲ資本金額ニ乘ジ之ヲ十二分シタル金額ニ百分ノ十ヲ乘ジテ之ヲ計算ス
前項ノ月數ハ曆ニ從ヒ之ヲ計算シ一月未滿ノ端數ヲ生ジタルトキハ之ヲ一月トス
第三條中「所得稅又ハ營業收益稅」ヲ「法人稅又ハ營業稅」ニ、「所得稅法第二十四條又ハ營業收益稅法第十一條」ヲ「法人稅法第十八條又ハ營業稅法第十五條」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年法律第五十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕硫酸アンモニア増産及配給統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
農林大臣 島田俊雄
勅令第百六十八号
硫酸アンモニア増産及配給統制法施行令中左ノ通改正ス
第二条ノ二 硫酸アンモニア増産及配給統制法第一条第二項ノ各事業年度ノ資本金額ハ各月末ニ於ケル払込株式金額又ハ出資金額及積立金額ノ月割平均ヲ以テ之ヲ計算ス
前項ニ於テ積立金トハ積立金其ノ他名義ノ何タルヲ問ハズ法人ノ各事業年度ノ所得中其ノ留保シタル金額ヲ謂フ
法人税及臨時利得税トシテ納付スベキ金額ハ前項ノ留保シタル金額ニハ之ヲ算入セズ
第二条ノ三 前条ノ場合ニ於テ硫酸アンモニア増産及配給統制法第一条第一項ノ規定ニ依リ法人税及営業税ノ免除ヲ受クル事業ト其ノ他ノ事業トヲ営ム法人ノ資本金額ハ総資産価額ニ対スル当該硫酸アンモニア製造事業ヨリ生ズル所得又ハ純益ノ基本タル資産価額ノ割合ヲ総資本金額ニ乗ジ之ヲ計算ス
前項ノ場合ニ於テ資産価額ノ割合ニ依ルヲ不適当トスルトキハ収入金ノ割合又ハ所得若ハ純益ノ割合其ノ他適当ナル方法ニ依リ之ヲ計算ス
第二条ノ四 硫酸アンモニア増産及配給統制法第一条第二項ノ資本金額ニ対スル年百分ノ十ノ割合ノ金額ハ当該事業年度ノ月数ヲ資本金額ニ乗ジ之ヲ十二分シタル金額ニ百分ノ十ヲ乗ジテ之ヲ計算ス
前項ノ月数ハ暦ニ従ヒ之ヲ計算シ一月未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ一月トス
第三条中「所得税又ハ営業収益税」ヲ「法人税又ハ営業税」ニ、「所得税法第二十四条又ハ営業収益税法第十一条」ヲ「法人税法第十八条又ハ営業税法第十五条」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年法律第五十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス