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(肥料製造業組合令、硫酸アンモニア増産及配給統制法施行令及臨時肥料配給統制法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十六號
公布年月日: 昭和14年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
肥料製造業組合令
改正:
臨時肥料配給統制法施行令
改正:
硫酸アンモニア増産及配給統制法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕肥料製造業組合令等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
內閣總理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第八百二十六號
肥料製造業組合令及硫酸アンモニア增產及配給統制法施行令中「商工大臣及農林大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
臨時肥料配給統制法施行令中「農林大臣及商工大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕肥料製造業組合令等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
内閣総理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第八百二十六号
肥料製造業組合令及硫酸アンモニア増産及配給統制法施行令中「商工大臣及農林大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
臨時肥料配給統制法施行令中「農林大臣及商工大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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