総動員補償委員会規程
法令番号: 勅令第四百七十四號
公布年月日: 昭和13年7月2日
法令の形式: 勅令
朕總動員補償委員會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣兼拓務大臣 宇垣一成
海軍大臣 米內光政
司法大臣 鹽野季彥
文部大臣 男爵 荒木貞夫
遞信大臣 永井柳太郞
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
鐵道大臣 中島知久平
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
內務大臣 末次信正
大藏大臣兼商工大臣 池田成彬
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第四百七十四號
總動員補償委員會規程
第一條 總動員補償委員會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ國家總動員法第二十九條第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 總動員補償委員會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 總動員補償委員會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ臨時命ヲ承ケ補償金ノ算定ニ關スル事項ノ調査ニ從事ス
第七條 總動員補償委員會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 總動員補償委員會ハ必要ト認ムルトキハ鑑定人ヲ選ビ又ハ當事者其ノ他適當ト認ムル者ノ出席ヲ求メ其ノ意見ヲ聽クコトヲ得
第九條 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外總動員補償委員會ニ關シ必要ナル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
軍需評議會規程ハ之ヲ廢止ス
朕総動員補償委員会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣兼拓務大臣 宇垣一成
海軍大臣 米内光政
司法大臣 塩野季彦
文部大臣 男爵 荒木貞夫
逓信大臣 永井柳太郎
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
鉄道大臣 中島知久平
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
内務大臣 末次信正
大蔵大臣兼商工大臣 池田成彬
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第四百七十四号
総動員補償委員会規程
第一条 総動員補償委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ国家総動員法第二十九条第一項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 総動員補償委員会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 総動員補償委員会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ臨時命ヲ承ケ補償金ノ算定ニ関スル事項ノ調査ニ従事ス
第七条 総動員補償委員会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 総動員補償委員会ハ必要ト認ムルトキハ鑑定人ヲ選ビ又ハ当事者其ノ他適当ト認ムル者ノ出席ヲ求メ其ノ意見ヲ聴クコトヲ得
第九条 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外総動員補償委員会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
軍需評議会規程ハ之ヲ廃止ス