軍需評議会規程
法令番号: 勅令第六百六十五號
公布年月日: 昭和12年11月24日
法令の形式: 勅令
朕軍需評議會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
內務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米內光政
司法大臣 鹽野季彥
陸軍大臣 杉山元
遞信大臣 永井柳太郞
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
鐵道大臣 中島知久平
拓務大臣 大谷尊由
文部大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第六百六十五號
軍需評議會規程
第一條 軍需評議會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ軍需工業動員法第十五條第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 軍需評議會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 軍需評議會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ臨時命ヲ承ケ補償金ノ算定ニ關スル事項ノ調査ニ從事ス
第七條 軍需評議會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 軍需評議會ハ必要アリト認ムルトキハ鑑定人ヲ選ビ其ノ意見ヲ聽クコトヲ得
第九條 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外軍需評議會ニ關シ必要ナル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需評議会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
内務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米内光政
司法大臣 塩野季彦
陸軍大臣 杉山元
逓信大臣 永井柳太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
鉄道大臣 中島知久平
拓務大臣 大谷尊由
文部大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第六百六十五号
軍需評議会規程
第一条 軍需評議会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ軍需工業動員法第十五条第一項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 軍需評議会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 軍需評議会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ臨時命ヲ承ケ補償金ノ算定ニ関スル事項ノ調査ニ従事ス
第七条 軍需評議会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 軍需評議会ハ必要アリト認ムルトキハ鑑定人ヲ選ビ其ノ意見ヲ聴クコトヲ得
第九条 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外軍需評議会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス