重要鉱物増産法樺太施行令
法令番号: 勅令第四百三十七號
公布年月日: 昭和13年6月22日
法令の形式: 勅令
朕重要鑛物增產法樺太施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十七號
重要鑛物增產法樺太施行令
第一條 重要鑛物增產法ハ第十九條及第二十三條ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二條 重要鑛物增產法施行令第三條、第八條及第十五條ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第三條 重要鑛物增產法施行令中商工大臣又ハ鑛山監督局長トアルハ樺太廳長官トシ同令第十二條中官報トアルハ樺太廳公報トス
第四條 樺太廳長官裁定申請書ヲ受理シ又ハ重要鑛物增產法第五條第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ爲シタルトキハ當該鑛業權ニ付裁定ノ申請アリ又ハ命令ヲ爲シタル旨ノ登錄ヲ爲スベシ
第五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ樺太廳長官ハ前條ノ規定ニ依ル登錄ヲ抹消スベシ
一 裁定ノ申請ヲ拒否スル旨ノ裁定ヲ爲シタルトキ
二 重要鑛物增產法施行令第六條ノ規定ニ依ル登錄ヲ爲ストキ
三 重要鑛物增產法第十條第二項ノ規定ニ依リ裁定又ハ決定ガ其ノ效力ヲ失ヒタルトキ
附 則
本令ハ昭和十三年六月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕重要鉱物増産法樺太施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十七号
重要鉱物増産法樺太施行令
第一条 重要鉱物増産法ハ第十九条及第二十三条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二条 重要鉱物増産法施行令第三条、第八条及第十五条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第三条 重要鉱物増産法施行令中商工大臣又ハ鉱山監督局長トアルハ樺太庁長官トシ同令第十二条中官報トアルハ樺太庁公報トス
第四条 樺太庁長官裁定申請書ヲ受理シ又ハ重要鉱物増産法第五条第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ為シタルトキハ当該鉱業権ニ付裁定ノ申請アリ又ハ命令ヲ為シタル旨ノ登録ヲ為スベシ
第五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ樺太庁長官ハ前条ノ規定ニ依ル登録ヲ抹消スベシ
一 裁定ノ申請ヲ拒否スル旨ノ裁定ヲ為シタルトキ
二 重要鉱物増産法施行令第六条ノ規定ニ依ル登録ヲ為ストキ
三 重要鉱物増産法第十条第二項ノ規定ニ依リ裁定又ハ決定ガ其ノ効力ヲ失ヒタルトキ
附 則
本令ハ昭和十三年六月二十五日ヨリ之ヲ施行ス