(日満国税徴収事務共助法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 勅令
朕日滿國稅徵收事務共助法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
勅令第三百四十五號
日滿國稅徵收事務共助法施行規則中左ノ通改正ス
第九條第二項中「朝鮮ニ於ケル移入稅及出港稅竝ニ臺灣ニ於ケル出港稅」ヲ「朝鮮及臺灣ニ於ケル出港稅」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前朝鮮ニ移入シタル物品ノ移入稅ノ徵收ノ囑託ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕日満国税徴収事務共助法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
勅令第三百四十五号
日満国税徴収事務共助法施行規則中左ノ通改正ス
第九条第二項中「朝鮮ニ於ケル移入税及出港税並ニ台湾ニ於ケル出港税」ヲ「朝鮮及台湾ニ於ケル出港税」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前朝鮮ニ移入シタル物品ノ移入税ノ徴収ノ嘱託ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル