(国家総動員審議会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
朕國家總動員審議會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百五十號
國家總動員審議會官制中左ノ通改正ス
第三條ノ二 貴族院議員、衆議院議員又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ委員タル者ニシテ貴族院議員、衆議院議員又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタルモノノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
朕国家総動員審議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百五十号
国家総動員審議会官制中左ノ通改正ス
第三条ノ二 貴族院議員、衆議院議員又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ委員タル者ニシテ貴族院議員、衆議院議員又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタルモノノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス