傷兵保護院官制
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 昭和13年4月18日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ傷兵保護院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第二百五十八號
傷兵保護院官制
第一條 傷兵保護院ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ軍人又ハ之ニ準ズベキ者トシテ戰鬪其ノ他ノ公務ニ因リ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者(傷痍軍人)ノ療養、職業保護其ノ他ノ保護ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 傷兵保護院ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 親任
副總裁 一人 勅任
局長 二人 勅任
祕書官 一人 奏任
書記官 專任五人 奏任
事務官 專任五人 奏任
理事官 專任五人 奏任
技師 專任十人 奏任
技手
專任九十人 判任
總裁ハ名譽官トス
祕書官ハ書記官又ハ事務官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三條 前條ノ職員ノ外厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第四條 傷兵保護院ニ總裁官房及左ノ二局ヲ置ク
計畫局
業務局
總裁官房ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
計畫局ニ於テハ保護事業ノ企畫及工營ニ關スル事務竝ニ業務局ノ主管ニ屬セザル保護事業ニ關スル事務ヲ掌ル
業務局ニ於テハ療養及職業補導、就職援護其ノ他ノ職業保護ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 傷兵保護院ニ顧問五人以內ヲ置キ傷痍軍人ノ保護ニ關スル重要事項ニ參畫セシム
顧問ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ之ヲ勅命ス
第六條 傷兵保護院ニ參與十五人以內ヲ置キ院務ニ參與セシム
參與ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七條 傷兵保護院ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八條 總裁ハ厚生大臣ノ監督ヲ承ケ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第九條 副總裁ハ總裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第十條 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十一條 祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十三條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十四條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ傷兵保護院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第二百五十八号
傷兵保護院官制
第一条 傷兵保護院ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ軍人又ハ之ニ準ズベキ者トシテ戦闘其ノ他ノ公務ニ因リ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者(傷痍軍人)ノ療養、職業保護其ノ他ノ保護ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 傷兵保護院ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 親任
副総裁 一人 勅任
局長 二人 勅任
秘書官 一人 奏任
書記官 専任五人 奏任
事務官 専任五人 奏任
理事官 専任五人 奏任
技師 専任十人 奏任
技手
専任九十人 判任
総裁ハ名誉官トス
秘書官ハ書記官又ハ事務官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三条 前条ノ職員ノ外厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 傷兵保護院ニ総裁官房及左ノ二局ヲ置ク
計画局
業務局
総裁官房ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
計画局ニ於テハ保護事業ノ企画及工営ニ関スル事務並ニ業務局ノ主管ニ属セザル保護事業ニ関スル事務ヲ掌ル
業務局ニ於テハ療養及職業補導、就職援護其ノ他ノ職業保護ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条 傷兵保護院ニ顧問五人以内ヲ置キ傷痍軍人ノ保護ニ関スル重要事項ニ参画セシム
顧問ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ之ヲ勅命ス
第六条 傷兵保護院ニ参与十五人以内ヲ置キ院務ニ参与セシム
参与ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七条 傷兵保護院ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八条 総裁ハ厚生大臣ノ監督ヲ承ケ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第九条 副総裁ハ総裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第十条 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十一条 秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十三条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十四条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス