(傷兵保護院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十九號
公布年月日: 昭和13年10月26日
法令の形式: 勅令
朕傷兵保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第六百九十九號
傷兵保護院官制中左ノ通改正ス
第十六條 厚生大臣ハ傷兵保護院ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムル爲職業補導所又ハ療養所ヲ設クルコトヲ得其ノ名稱及位置ハ厚生大臣之ヲ定ム
第十七條 前條ノ職業補導所又ハ療養所ノ事務ニ從事セシムル爲傷兵保護院ニ左ノ職員ヲ置ク
傷兵保護主事 專任二十一人 奏任官待遇
傷兵保護技師 專任四人 奏任官待遇
傷兵保護醫 專任百二十九人內
九十五人 奏任官待遇
三十四人 判任官待遇
傷兵保護調劑員 專任五十一人內
十七人 奏任官待遇
三十四人 判任官待遇
傷兵保護書記 專任八十人 判任官待遇
傷兵保護技手 專任二人 判任官待遇
傷兵保護看護婦長 專任十七人 判任官待遇
職業補導所又ハ療養所ノ長ハ傷兵保護主事又ハ傷兵保護醫ヲ以テ之ニ充ツ
第十八條 傷兵保護主事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十九條 傷兵保護技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十條 傷兵保護醫ハ上官ノ命ヲ承ケ療養ヲ掌ル
第二十一條 傷兵保護調劑員ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
第二十二條 傷兵保護書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第二十三條 傷兵保護技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第二十四條 傷兵保護看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕傷兵保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第六百九十九号
傷兵保護院官制中左ノ通改正ス
第十六条 厚生大臣ハ傷兵保護院ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムル為職業補導所又ハ療養所ヲ設クルコトヲ得其ノ名称及位置ハ厚生大臣之ヲ定ム
第十七条 前条ノ職業補導所又ハ療養所ノ事務ニ従事セシムル為傷兵保護院ニ左ノ職員ヲ置ク
傷兵保護主事 専任二十一人 奏任官待遇
傷兵保護技師 専任四人 奏任官待遇
傷兵保護医 専任百二十九人内
九十五人 奏任官待遇
三十四人 判任官待遇
傷兵保護調剤員 専任五十一人内
十七人 奏任官待遇
三十四人 判任官待遇
傷兵保護書記 専任八十人 判任官待遇
傷兵保護技手 専任二人 判任官待遇
傷兵保護看護婦長 専任十七人 判任官待遇
職業補導所又ハ療養所ノ長ハ傷兵保護主事又ハ傷兵保護医ヲ以テ之ニ充ツ
第十八条 傷兵保護主事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十九条 傷兵保護技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十条 傷兵保護医ハ上官ノ命ヲ承ケ療養ヲ掌ル
第二十一条 傷兵保護調剤員ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
第二十二条 傷兵保護書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第二十三条 傷兵保護技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第二十四条 傷兵保護看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス