日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(官国幣社以下神社ノ遷座祭ニ於テ前行及供奉ノ所役ヲ奉仕スル者ノ服制ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 昭和14年3月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(官国幣社以下神社ノ遷座祭ニ於テ前行及供奉ノ所役ヲ奉仕スル者ノ服制ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十三年勅令第二百四十一號官國幣社以下神社ノ遷座祭ニ於テ前行及供奉ノ所役ヲ奉仕スル者ノ服制ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
拓務大臣 八田嘉明
勅令第六十一號
昭和十三年勅令第二百四十一號中左ノ通改正ス
「所役ヲ奉仕スル者」ノ下ニ「竝ニ護國神社ノ鎭座祭及合祀祭ニ於テ前行ノ所役ヲ奉仕スル者」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二百四十一号官国幣社以下神社ノ遷座祭ニ於テ前行及供奉ノ所役ヲ奉仕スル者ノ服制ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
拓務大臣 八田嘉明
勅令第六十一号
昭和十三年勅令第二百四十一号中左ノ通改正ス
「所役ヲ奉仕スル者」ノ下ニ「並ニ護国神社ノ鎮座祭及合祀祭ニ於テ前行ノ所役ヲ奉仕スル者」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革