(官国幣社以下神社遷座祭ニ於テ前行ノ所役ヲ務ムル者ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 大正3年9月21日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社以下神社遷座祭ニ於テ前行ノ所役ヲ務ムル者ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月十九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百九十五號
官國幣社以下神社別格官幣社靖國神社ヲ除クノ遷座祭ニ於テ前行ノ所役ヲ務ムル者ノ服制ニ關シテハ官國幣社以下神社幣帛供進使服制ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社以下神社遷座祭ニ於テ前行ノ所役ヲ務ムル者ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月十九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百九十五号
官国幣社以下神社別格官幣社靖国神社ヲ除クノ遷座祭ニ於テ前行ノ所役ヲ務ムル者ノ服制ニ関シテハ官国幣社以下神社幣帛供進使服制ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス