(陸軍気象部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十六號
公布年月日: 昭和13年12月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍氣象部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第七百三十六號
陸軍氣象部令中左ノ通改正ス
第一條ノ二 陸軍氣象部ニ所要ノ氣象觀測所ヲ置キ兵要氣象ノ觀測ニ關スル事項ヲ分掌セシム
第三條中「部長」ノ次ニ「氣象觀測所長」ヲ加フ
第四條ノ二 氣象觀測所長ハ部長ノ命ヲ承ケ氣象觀測所ノ業務ヲ掌理ス
第十條中「航空兵團司令官、」ヲ「軍司令官、」ニ改メ「部長」ノ下ニ「又ハ氣象觀測所長」ヲ、「師團長」ノ下ニ「、飛行集團長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍気象部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第七百三十六号
陸軍気象部令中左ノ通改正ス
第一条ノ二 陸軍気象部ニ所要ノ気象観測所ヲ置キ兵要気象ノ観測ニ関スル事項ヲ分掌セシム
第三条中「部長」ノ次ニ「気象観測所長」ヲ加フ
第四条ノ二 気象観測所長ハ部長ノ命ヲ承ケ気象観測所ノ業務ヲ掌理ス
第十条中「航空兵団司令官、」ヲ「軍司令官、」ニ改メ「部長」ノ下ニ「又ハ気象観測所長」ヲ、「師団長」ノ下ニ「、飛行集団長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス