(陸軍気象部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二號
公布年月日: 昭和14年7月29日
法令の形式: 勅令
朕陸軍氣象部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百二號
陸軍氣象部令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「學生」ノ下ニ「及幹部候補生」ヲ加フ
第一條ノ二ヲ削ル
第二條 陸軍氣象部ニ總務課、第一課及第二課ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍氣象部ニ所要ノ氣象觀測所ヲ置キ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ兵要氣象ノ觀測其ノ他ノ兵要氣象勤務ヲ分掌セシム
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍氣象部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條第一項中「部長」ノ次ニ「課長」ヲ加フ
第四條ノ二ヲ第四條ノ三トス
第四條ノ二 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第五條中「部長」ヲ「上官」ニ改ム
第六條中「部長」ヲ「上官」ニ改メ「學生」ノ下ニ「及幹部候補生」ヲ加フ
第八條中「學生」ノ下ニ「及幹部候補生」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍気象部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百二号
陸軍気象部令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「学生」ノ下ニ「及幹部候補生」ヲ加フ
第一条ノ二ヲ削ル
第二条 陸軍気象部ニ総務課、第一課及第二課ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍気象部ニ所要ノ気象観測所ヲ置キ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ兵要気象ノ観測其ノ他ノ兵要気象勤務ヲ分掌セシム
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍気象部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条第一項中「部長」ノ次ニ「課長」ヲ加フ
第四条ノ二ヲ第四条ノ三トス
第四条ノ二 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第五条中「部長」ヲ「上官」ニ改ム
第六条中「部長」ヲ「上官」ニ改メ「学生」ノ下ニ「及幹部候補生」ヲ加フ
第八条中「学生」ノ下ニ「及幹部候補生」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス