米穀利用研究所官制
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 昭和13年3月17日
法令の形式: 勅令
朕米穀利用硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第百十九號
米穀利用硏究所官制
第一條 米穀利用硏究所ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 米穀ノ利用加工ニ關スル試驗硏究及調査
二 米穀ノ貯藏及病虫害驅除豫防ニ關スル試驗硏究及調査
三 講習及講話
第二條 米穀利用硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任三人 奏任
屬 專任二人 判任
技手 專任四人 判任
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀利用研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第百十九号
米穀利用研究所官制
第一条 米穀利用研究所ハ農林大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 米穀ノ利用加工ニ関スル試験研究及調査
二 米穀ノ貯蔵及病虫害駆除予防ニ関スル試験研究及調査
三 講習及講話
第二条 米穀利用研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任三人 奏任
属 専任二人 判任
技手 専任四人 判任
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス