(米穀利用研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十六號
公布年月日: 昭和13年10月20日
法令の形式: 勅令
朕米穀利用硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第六百八十六號
米穀利用硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任四人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀利用研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第六百八十六号
米穀利用研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任四人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス