中小商工業融資再補償審査会規程
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 昭和13年3月10日
法令の形式: 勅令
朕中小商工業融資再補償審査會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百七號
中小商工業融資再補償審査會規程
第一條 昭和九年十二月十日及昭和十二年三月三十日公布セラレタル豫算外國庫ノ負擔トナルベキ契約ヲ爲スヲ要スル件ニ基ク契約ニ依リ罹災地中小商工業復興資金融通損失再補償及中小商工業資金融通損失再補償ニ關シ政府ノ道府縣又ハ市ニ對シ補給スベキ金額ハ中小商工業融資再補償審査會ノ審査ヲ經テ商工大臣之ヲ決定ス
第二條 中小商工業融資再補償審査會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ前條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ審査ス
審査會ハ前項ノ外關係各大臣ノ諮問ニ應ジ中小商工業資金融通損失補償制度ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第三條 審査會ハ會長一人及委員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四條 會長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 審査會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 審査會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中小商工業融資再補償審査会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百七号
中小商工業融資再補償審査会規程
第一条 昭和九年十二月十日及昭和十二年三月三十日公布セラレタル予算外国庫ノ負担トナルベキ契約ヲ為スヲ要スル件ニ基ク契約ニ依リ罹災地中小商工業復興資金融通損失再補償及中小商工業資金融通損失再補償ニ関シ政府ノ道府県又ハ市ニ対シ補給スベキ金額ハ中小商工業融資再補償審査会ノ審査ヲ経テ商工大臣之ヲ決定ス
第二条 中小商工業融資再補償審査会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ前条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ審査ス
審査会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジ中小商工業資金融通損失補償制度ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第三条 審査会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四条 会長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 審査会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 審査会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス