(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ第二部長又ハ第三部長タル航空局部長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和13年2月1日
法令の形式: 勅令
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ技術部長タル航空局部長ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
勅令第六十四號
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ技術部長タル航空局部長ニ專任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸海軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ技術部長タル航空局部長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
勅令第六十四号
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ技術部長タル航空局部長ニ専任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス