(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ技術部長タル航空局部長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十一號
公布年月日: 昭和16年4月12日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第六十四號現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ技術部長タル航空局部長ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 及川古志郞
勅令第四百二十一號
昭和十三年勅令第六十四號中左ノ通改正ス
第一項中「技術部長」ヲ「第二部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第六十四号現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ技術部長タル航空局部長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 及川古志郎
勅令第四百二十一号
昭和十三年勅令第六十四号中左ノ通改正ス
第一項中「技術部長」ヲ「第二部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス