(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ第二部長タル航空局部長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十號
公布年月日: 昭和17年5月27日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第六十四號現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ第二部長タル航空局部長ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百四十號
昭和十三年勅令第六十四號中左ノ通改正ス
第一項中「第二部長」ノ下ニ「又ハ第三部長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第六十四号現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ第二部長タル航空局部長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百四十号
昭和十三年勅令第六十四号中左ノ通改正ス
第一項中「第二部長」ノ下ニ「又ハ第三部長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス