(印刷局据置運転資本補足ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和17年2月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

印刷局の据置運転資本は、作業会計法第二条による100万円と、昭和13年法律第53号による一時補足金700万円で構成されているが、近年の印刷局における事業量の急激な増大により、現行の据置運転資本では作業遂行に支障をきたすことがある。そのため、昭和13年法律第53号に規定する借入金の法定額を1,500万円に増額し、据置運転資本に不足が生じた場合の一時補足可能な限度を拡張する必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 昭和十五年法律第六十九号中改正法律案(支那事変に関する一時賜金として交付する為公債発行に関する件)外三件委員会 第2号

審議経過

第79回帝国議会

衆議院
(昭和17年1月22日)
(昭和17年1月29日)
貴族院
(昭和17年1月30日)
(昭和17年2月5日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十三年法律第五十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第二十一號
昭和十三年法律第五十三號中左ノ通改正ス
第一條第一項但書中「七百萬圓」ヲ「千五百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十三年法律第五十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第二十一号
昭和十三年法律第五十三号中左ノ通改正ス
第一条第一項但書中「七百万円」ヲ「千五百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス