印刷局の据置運転資本は、作業会計法第二条による100万円と、昭和13年法律第53号による一時補足金700万円で構成されているが、近年の印刷局における事業量の急激な増大により、現行の据置運転資本では作業遂行に支障をきたすことがある。そのため、昭和13年法律第53号に規定する借入金の法定額を1,500万円に増額し、据置運転資本に不足が生じた場合の一時補足可能な限度を拡張する必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 昭和十五年法律第六十九号中改正法律案(支那事変に関する一時賜金として交付する為公債発行に関する件)外三件委員会 第2号